AC Entis IP は、⽶国外の事務所様の「⽶国窓⼝」として、⽶国特許商標庁 (USPTO) への特許
出願や各種権利化⼿続き (例えば⽶国特許法第 371 条による⽶国国内移⾏⼿続き) を請け負って
おります。弊所の⽶国特許実務に関してよくお尋ねいただく事項を下記「Q&A」にまとめました。


A: はい。⽶国特許規則 (規則§11.6 等) によれば、USPTO に対する特許代理⼈(パテントエージェ
ント)として登録された⽶国市⺠権保持者であれば、その所在地に関わらず、登録代理⼈として USPTO
に対して⼿続きを⾏うことができます。弊所の Allan Entis 博⼠ (登録番号第 52,866 号) と Kenichi
Hartman 博⼠ (登録番号第 68,766 号) は、USPTO に対するパテントエージェントとして登録されて
おり、⽶国市⺠権を保持しています。
A: はい。AC Entis IP には経験豊かなパラリーガルチームがあり、これまでの 10 年間、USPTO に対
して直接⼿続きを⾏ってきた経験があります。弊所では、⽶国内の代理⼈に頼ることなく、出願から審査・
拒絶応答、許可、登録、更には当事者系レビューを含む付与後⼿続きまでの全ての特許権利化⼿続き
を⾏うことができます。また、AC Entis IP では、弊所に委任され且つ USPTO 指定の弊所顧客番号にて
提出された出願に対する全ての庁通知について、USPTO から直ちに電⼦メールで連絡を受けます。特許
証などの紙ベースの書類は、弊テルアビブ事務所に直接郵送されます。
A: はい。 近年、USPTO では多くの審査官が在宅勤務をしており、対⾯インタビューは珍しくなってきて
います。電話⾯接が標準的なプラクティスであり、ビデオ会議の場合もあります。弊所では⽇常的に電話で
審査官⾯接を⾏っております。弊所のこれまでの経験から、⾯接を通じて、出願⼈様と審査官との間で
「意⾒の⼀致」に達する可能性が⾼まり、許可に⾄るまでの審査の進⾏が速まることが分かっています。
A: はい。 In re Queen’s University at Kingston 事件, (No. 2015-145、2016 年3⽉7⽇
CAFC 判決) において、連邦巡回控訴裁判所は、クライアントと⾮弁護⼠の⽶国パテントエージェントとの
間の通信であって、USPTO に対してパテントエージェントが代理を認められている⼿続きに付帯する通信
に関して、秘匿特権を認めました。
A: AC Entis IP は、2009 年以来、クライアント様を代理して何百件もの特許出願を直接 USPTO
に対して⾏ってまいりました。弊所が出願ないし権利化した⽶国特許の⼀例は、こちらでご覧いただけま
す。